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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(あ)1512号 決定 1978年6月06日

本籍

茨城県稲敷郡桜川村大字甘田一三二五番地

住居

千葉県習志野市藤崎二丁目一番三〇号

会社役員

坂本清

昭和三年四月四日生

本店所在地

千葉県習志野市藤崎二丁目一番三〇号

恒陽開発株式会社

右代表者代表取締役

坂本清

右坂本清に対する所得税法違反、法人税法違反、恒陽開発株式会社に対する法人税法違反各被告事件について、昭和五二年七月二〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に決し、各被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人両名の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 服部高顕 裁判官 環昌一)

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